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関連する法令
事業所の歯科健康診断は労働安全衛生法などに定められています。このほかにも関連する法規・法令はありますが主なものを掲載しています。

(健康診断)
労働安全衛生法第66条 第3項
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
労働安全衛生法 第66条の4 
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断実施後の措置)
労働安全衛生法 第66条の5
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

労働安全衛生法施行令 第22条第3項
法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

(歯科医師による健康診断)
労働安全衛生規則 第48条
事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

(産業医及び産業歯科医の職務等)
労働安全衛生規則 第14条
5 事業者は、令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6 前項の事業場の労働者に対して法第22条第3項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
労働安全衛生規則 第51条の2
第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
2 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

基発第0530003号 平成20年5月30日
歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について
事業場における歯周疾患に係る健康診断については、平成8年9月13日付け基発第566号「労働安全衛生法の一部を改正する法律、労働安全衛生法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(以下「566号通達」という。)において、高齢化に伴う労働者の健康確保対策の重要な課題である歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に努めるよう指示したところである。

1 566号通達に基づき、歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り組むことが効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に引き続き努めること。

2 健康増進法において、市町村は40、50、60及び70歳の住民を対象として歯周疾患検診を実施するよう努めることとされており、労働者も居住地を有する市町村において歯周疾患検診が実施されている場合、これを受診できることから、事業者に対し、この旨の周知及び受診の際の配慮を行うよう啓発指導に努めること。なお、地域・職域連携推進協議会を労働衛生行政推進の立場から積極的に活用し、労働者も住民として健康増進法に基づく健康増進事業の対象となることを踏まえ、都道府県等と連携の上、労働者に対する効果的な周知方法や受診の促進方法等を地域の実情を踏まえて協議するよう努めること。

3 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険組合事業運営指針において、「労働安全衛生法に基づく事業は労働災害防止の観点から行われるものであり、被保険者の全般的な健康の保持増進については、組合が保健事業として積極的に実施すること」とされており、また、健康保険組合が行う健康診査の具体的内容の例示として、歯科検診、口腔検診が掲げられていることから、事業者に対して、この旨周知し、歯科検診の実施について健康保険組合と必要に応じ相談するよう啓発指導に努めること。
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